けっこうなことだと思います。
ふと、どんな風に決まってるのかな~と素朴な疑問を持ちました。
それだけです。
(法律第百二十七号)
第百四十五回通常国会
小渕内閣
国旗及び国歌に関する法律をここに公布する。
国旗及び国歌に関する法律
(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿ざお側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一(第一条関係)
日章旗の制式
一 寸法の割合及び日章の位置
縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
二 彩色
地 白色
日章 紅色
別記第二(第二条関係)
君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
二 楽曲
そうか!伴奏のコードは決められてないんだ!!(←それが知りたかったらしい・・笑
あ、そうそう。キングレコードより発売されている「君が代のすべて」というCDは面白いですよ。
やはりいらっしゃると思ってました(^^)
即興演奏のレッスンですか・・高いものを目指されてますね。
私が知らないだけで、キミガヨのアレンジもやりつくされていたりするのでしょうか??
「君が代のすべて」のCD、ご教示ありがとうございます。
もちろん知りませんでした!調べてみたいですが・・
拝見しました。雅楽部によるメロディだったのですね!いったいどういうハーモニーを想定していたのやら。
作曲家の芥川氏による改訂版は作られなかったのでしょうか、惜しい。
それにしても、こんな何も考えのない駄文をヒントに深い文章を紡がれるのがさすがです。
まさに、沈黙は金・・アフォは語らず、お客様のご想像にお任せした方がよいということですね(獏
バッハより始まる美しい旋律はそのルール故に自由を失っているのかもしれません。
あら?的外れかな?、、、^^;;;
ペンタとニック!(違
バッハのルール!
的外れとは、とんでもない。深いコメントありがとうございます。
ざっと見ますとこのメロには、ファの音がないんですね。
でも、ハーモニーでは、ファの音が合う場所がありますよね(?)
でも、それがバッハルールの落とし穴なのかな!?
ただ、オーケストラでも問題になってるんでしょうが、12音階と綺麗なハーモニーの葛藤はずっと音楽家を悩ませるんでしょうね、、、^^;;;
うわ~知らないことがまたたくさん^^;;
ブルーノートって音程自体が違うのですか?(汗
>バッハから、バークリーメソッド、MIDIへの流れは
伝統西洋音楽、論理JAZZ機構、汎用電子音楽って意味でしょうか(大汗
純正と平均率の響き、、今度ピアノ協奏曲をやるのですが、そんな指摘が出てます。なかなか難しいらしいです。