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旧標識・変わった標識

道路警戒標及道路方向標二關スル件(大正十一年十一月九日 内務省令第二十七號)

近代的道路標識が初めて定められたのは、大正11年、いわゆる旧道路法下の「道路警戒標及道路方向標二關スル件」。
公布時の全文を Japan.road さんが、利用できるようにしていただいているので転載します。

ただし、この時点では7種類の「警戒標識」と、1種類の「方向及び距離」が示されたのみ。
次なる標識に関する法令「道路標識令」が制定されるのは昭和17年。つまり、昭和17年までは、法定の道路標識としては、これらしかなかったという時代。
(もっというと、明治時代の道路には、これらさえなかった!通行禁止の標識のみ)

しかし、実際の路上の運用では、これらの標識のみで足りるわけではなく、各地において様々な工夫が行われていたと推測されるわけです。
ちなみにこれらの標識をみると、当時の横書きは(公的な標識上で)右書きと左書きが混在していたことがわかりますね。
道路警戒標及道路方向標二關スル件(大正十一年十一月九日 内務省令第二十七號)_c0043361_21340570.jpg




内務省令第二十七號

道路警戒標及道路方向標二關スル件左ノ通定ム
大正十一年十一月九日
内務大臣 水野錬太郎

第一條 道路ノ屈曲部、坂路其の他ノ他交通上危險ノ虞アル箇所二對シ必要アル場合ニ於テハ道路警戒標ヲ建設スヘシ

第ニ條 十字路、丁字路他ノ他ノ箇所二對シ交通上必要アル場合ニ於テハ道路方向標ヲ建設スヘシ

第三條 道路警戒標及道路方向標ヲ建設スル場合ニ於テハ別記様式ニ依ルヘシ

第四條 道路警戒標ハ第一條ニ規定スル箇所ノ前後八十メートル乃室百四十メートルノ地點二於テ道路ノ方向ニ面シ左側路端ニ之ヲ建設スヘシ但シ市街地ニ在リテハ相當其ノ距離ヲ短縮スルコトヲ得

第五條 道路方向標ハ道路ニ面シ路端二之ヲ建設スヘシ

  附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

(別記様式)

道路警戒標
道路警戒標及道路方向標二關スル件(大正十一年十一月九日 内務省令第二十七號)_c0043361_21335310.jpg
道路警戒標及道路方向標二關スル件(大正十一年十一月九日 内務省令第二十七號)_c0043361_21340114.jpg
道路警戒標及道路方向標二關スル件(大正十一年十一月九日 内務省令第二十七號)_c0043361_21340297.jpg
備考
 一 道路警戒標中三角板ハ赤色,警戒板ハ黒色トシ其ノ符號及文字ハ白ペンキニテ記載スルモノトス
 二 前圖ニ示ス寸法ハ「センチメートル」ヲ單位トス
 三 市街地ニ在リテハ警戒板ノ道路中心地盤上高ハ相當之ヲ増加スルコトヲ得

道路方向標
道路警戒標及道路方向標二關スル件(大正十一年十一月九日 内務省令第二十七號)_c0043361_21340570.jpg
備考
 一 道路方向標ハ白色トシ箕ノ其ノ符號及文字ハ黒ペンキニテ記載スルモノトス
 二 前圖ニ示ス寸法ハ「センチメートル」ヲ單位トス
 三 市街地ニ在リテハ方向板ノ道路中心地盤上高ハ相當之ヲ増加スルコトヲ得
 四 特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外左ノ構造ニ依ルモノトス
道路警戒標及道路方向標二關スル件(大正十一年十一月九日 内務省令第二十七號)_c0043361_21341129.jpg
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有名な、香川に残る国内最古の標識と言われる標識が、この時代のものです。
(画像は、「イチロー’sブログ」~日本最古かも知れない道路標識:香川・高松市~からお借りしました。)
道路警戒標及道路方向標二關スル件(大正十一年十一月九日 内務省令第二十七號)_c0043361_20515553.jpg


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by parnassus | 2022-02-15 21:14 | 旧標識・変わった標識 | Comments(0)

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by たにつち
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