*参照ページ:Special Thanks!! 心より感謝。たいへんありがとうございます。
国土交通省「わが国の道路標識の歴史」
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もりさん 道路標識と信号機の森>道路標識・道路標示・区画線>「旧型道路標識一覧」
【新設】8種:「三角板」「交叉」「右曲り」「左曲り」「上り」「下り」「踏切」「學校」 *実際には現場に応じた文言等に修正して設置したと思われる。
【新設】1種。60×100cm。交差点に設置。同じ柱に交差側の方向板も併設
*現存するのは、高松の1件のみか(屈曲多シ 百米先)
【新設】1種:30×100cm。交差点に設置。同じ柱に交差側の標識も併設。柱は白色
【新設】8種:「踏切近シ」「交叉近シ」「左曲り近シ」「右曲り近シ」「屈曲多シ」「危險近シ」「學校近シ」「徐行」
【新設】12種:「諸車通行止」「営業用空車通行止」「荷車通行止」「自転車通行止」「貨物自動車通行止」「諸車通抜禁止」「左折禁止」「直進及左折禁止」「左折及右折禁止」「U転禁止」「自動車乗降禁止」「駐車禁止」
【新設】2種:「制限重量」「制限速度」
【新設】4種:「横断歩道」「自動車駐車場」「諸車左折」「一方通行」
*この時代の現存している標識は把握していません。どこかに眠っているに違いない?もし、存在していたら教えてください。
・「禁止標識」、「指導標識」、「指示標識」の様式は、縦型の長方形*裏面も黄色。裏も黄色と規定されたのは、S25~S38の13年間。これにより裏面が黄色い警戒標識を旧標識と扱う考え方もできるが、一般化はしていない。
【新設】13種:通行止め(301)、諸車通行止(302)、自動車通行止(303)、荷車通行止(304)、自転車通行止(305)、歩行者通行止(306)、転回禁止(307)、右折禁止(308-A)、右折及直進禁止(308-B)、屈折禁止(308-C)、通抜禁止(309)、追越禁止(310)、停車禁止(311)、駐車禁止(312)
【新設】10種:速度制限(401)、速度制限解除(402)、重量制限(403)、高さ制限(404)、静かに(405)、警笛鳴らせ(406)、一方通行(407)、一時停止(408)*黄色、屈折方向(一方向)(409-A)、屈折方向(二方向)(409-B)
【廃止】危険(209)
【新設】39種:通行止め(301)、車両通行止(302)、二輪の自動車以外の自動車通行止め(303)、大型自動車通行止め(304)、自動車・原動機付自転車通行止め(305)、荷車通行止め(306)、自転車通行止め(307)、歩行者通行止め(308)、右(又は左)折禁止(309-A)、右折及直進禁止(309-B)、屈折禁止(309-C)、歩行者横断禁止(310)、車両横断禁止(311)、転回禁止(312)、後退禁止(313)、追越禁止(314)、駐車禁止(315)、駐停車禁止(316)、危険物積載車両通行止め(317)、重量制限(318)、高さ制限(319)、最高速度(320)、最低速度(321)、自動車専用(322)、一方通行(323)、右側通行(324)、車両通行区分(325)、軌道敷地内通行可(326)、右折外小まわり(327)、徐行(328)、停車可(329)、駐車可(330)、駐停車可(331)、駐車線(332)、直角駐車(333-A)、斜め駐車(333-B)、警笛鳴らせ(334)、警笛区間(335)、一時停止(336)*赤色の八角形
【コード変更】:横断歩道(403)、駐車場(401)、安全地帯(404)、工事中(402)、まわり道(405)、踏み切り(407)、屈折方向(一方向)(406-A)、屈折方向(二方向)(406-B)*黄地に黒矢印【廃止】:停止線(503)
【廃止】4種:通抜禁止(309)、停車禁止(311)、速度制限解除(402)、静かに(405)
*「方面及び方向(103の2)」は、青地に白文字。初めて「青看」が登場、方向がいわゆるペンシル型矢印 *「旧旧青看」と呼ばれることもある。
*「街路の名称」は、S61.10の廃止後も更新されず遺されているものが多い。廃止後もこの様式で新設されたものがあるようだ。また、その形状から地点案内・標高など他の用途に転用される例が見られる。*ともにローマ字は、頭文字だけが大文字。S61以降の表示方針が先行して垣間見える。白看と併用されていた。
【新設】36種:通行止め(301)、車両通行止め(302)、車両侵入禁止(303)、二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)、大型乗用自動車以外の大型自動車・大型特殊自動車通行止め(305)*トラック、大型乗用自動車通行止め(306)*バス、二輪の自動車・原動機付自転車通行止め(307)、自転車以外の軽車両通行止め(308)*大八車、自転車通行止め(309)、車両(組合せ)通行止め(310)、指定方向外進行禁止(311-A/B/C/D/E)、車両右横断禁止(312)、転回禁止(313)、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)、追越禁止(314の2)、駐停車禁止(315)、駐車禁止(316)、駐車余地(317)、危険物積載車両通行止め(319)、重量制限(320)、高さ制限(321)、最大幅(322)、最高速度(323)、最低速度(324)、自動車専用(325)、一方通行(326-A)、車両通行区分(327)、警笛鳴らせ(328)、徐行(329)、一時停止(330)、歩行者通行止め(331)、歩行者横断禁止(332)【廃止】7種:後退禁止(313)、右側通行(324)*指示標識「右側通行」に統合、右折外小まわり(327)、駐停車可(331)、駐車線(332)、直角駐車(333-A)、斜め駐車(333-B)
【新設】8種:軌道敷内通行可(401)、駐車場・駐車可(402・403)、停車可(404)、横断歩道(405-A/B)、安全地帯(406)、工事中(407)、まわり道(408)【コード変更】踏み切り(409)に【廃止】2種:屈折方向(一方向)(406-A)、屈折方向(二方向)(406-B)
【コード変更】103系が105系に、104が106にコード変更
【変更】「駐車場(117A)」、指示標識「まわり道」が 案内標識「まわり道(120)」に分類変更
【様式変更】学校、幼稚園、保育所等あり(208)*現行の右向き2人の児童に【変更】指示標識「工事中(407)」が 警戒標識「工事中(213)」に分類・様式が変更 *青地の工事中(407)が旧標識化
<指示標識>【新設】5種:合流交通あり(210)、車線数減少(211)、幅員減少(212)、工事中(213)、作業中(214)
【コード変更】停車可(403)、横断歩道(404-A/B)、安全地帯(405)
【廃止】「駐車場」*名称のみ廃止→駐車可(402)に統一、踏み切り(409)*バッテンの標柱
【新設】高速道路標識「入口の方向(103)」~「駐車場(117‐B)」
【新設】1種:「待避所あり(116の2)
【新設】3種:警笛区間(328の2)、前方優先道路(329の2)、前方優先道路・一時停止(330の2)
【コード変更】:停車可(404)、横断歩道(407-A/B)、安全地帯(408)
【コード変更】:*旧116の2「避難所あり」は(116の3)に【新設】2種:非常電話あり(116の2)、まわり道(120‐B) *青看のようなまわり道の追加
<規制標識>【新設】4種:信号機あり(208の2)、二方向交通(212の2)、上り急勾配あり(212の3)、下り急勾配あり(212の4)
【新設】1種:自動二輪二人乗り禁止(310の2)*S53.8廃止
【変更】「入口の方向」「入口の予告」「方面及び距離」「方面及び方向」「方面及び出口の予告」「方面車線及び出口の予告」「方面及び出口」「出口」の改正
・高速道路の標識について、主要な文字高を50センチとした
【新設】1種:非常駐車帯(116の4)*一般道用も緑色【変更】「非常電話あり」を「非常電話」に、「待避所あり」を「待避所」に名称変更
【新設】2種:落石のおそれあり(209の2)、路面凸凹あり(209の3)
【新設】1種:主要地点(114の2‐A/B)
【新設】6種:自転車専用(325の6)、自転車及び歩行者専用(325の3)、進行方向別通行区分(327のA/B/C/D)
*濃い藍色をした案内標識が多く見られ「紺看」と呼ばれる。また「旧青看」とも言う。ただし、色の濃さはすべてに統一されたものでなく、同時代でもばらつきがあると思う。
*方向の形状が「ペンシル」から「矢印」となる。
【新設】5種:方面及び方向の予告(108‐A/B)、方面及び方向(108の2‐B)様式追加、方面、方向及び経由路線(108‐3)、都道府県道番号(119の2)*ヘキサが誕生*この改正のローマ字なしの「著名地点(114-A)*白地赤矢印」は改正後も更新されることが少なく、また、改正後もこの様式にローマ字を入れて新設されるなど運用が徹底されていない節がある。
【新設】4種:ロータリーあり(201の2)、道路工事中(213)、横風注意(214)、その他の危険(215)*「!」マークが「注意(210)」に代わり登場
【新設】5種:駐車時間制限(318)、歩行者専用(325の4)、一方通行(326-B)、専用通行帯(327の2)、路線バス等優先通行帯(327の3)
【様式変更】「サービスエリア(旧116)」を(116‐A/B)に【コード変更】(旧108‐B/C/D)を(108の2‐C/D/E)に
<規制標識>【新設】1種:自転車横断帯(407の2)
【廃止】1種:自動二輪二人乗り禁止(310の2)
【新設】4種:指定方向外進行禁止(311-E)、特定の種類の車両の最高速度(323の2)*補助標識で「大貨等」など、原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の5)、原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の6) *「異形矢印」が誕生
【新設】1種:停止線(406の2)
【新設】4種:方面・方向及び道路の通称名の予告(108の3)、方面・方向及び道路の通称名(108の4)、*歩行者用「著名地点(114‐B)、登坂車線(117の2-A,B)【様式変更】市町村(101)、都道府県(102-A)、方面・方向及び距離(105-A/B/C、106-A/ 108-A/B,108の2-A/B)、著名地点(114-A)、主要地点(114の2-A)、待避所(116の3) *赤矢印の「著名地点(105)」が旧標識となるが、その後もこの様式にローマ字入れて設置するものあり
*縦型の道路の通称名(119-C)で、ローマ字まで縦書きにする山梨県オリジナルがある。 *旧「街路の名称(107-A/B)」が旧標識となるが残存多い。
【廃止】1種:「方面・方向及び経由路線」
【コード変更】旧207踏切あり(*汽車)が(207-A)に
<規制標識>
【名称変更】「駐車時間制限」が時間制限駐車区間(318)に
【新設】1種:出口の予告(109)【様式変更等】方面及び距離(106-B)、方面及び出口の予告(110-A/B)、方面、車線及び出口の予告(111-A/B)、方面及び出口(112-A/B)、出口(113-A/B)、料金徴収所(115)、サービスエリアの予告(116-A)*追加、サービスエリア(116-B)【廃止】3種:方面及び車線(旧107-B)、次の出口の予告(旧109)、方面及び出口(旧112-B)
【新設】1種:横断歩道・自転車横断帯(407の3)
【新設】4種:国道番号(118-B/C)、都道府県道番号(主要地方道・一般都道府県道)(118の2-B/C)
【新設】3種:特定の種類の車両の通行区分(327の2)、牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)、牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6)
【新設】2種:「総重量限度緩和指定道路(118の3-A/B)」
【新設】18種:エレベーター(121-A/B/C)、エスカレーター(122-A/B/C)、傾斜路(123-A/B/C)、乗合自動車停留所(124-A/B/C)、路面電車停留場(125-A/B/C)、便所(126-A/B/C
【新設】高さ限度緩和指定道路(118の4-A/B)
☆総重量限度緩和指定道路との一体表示
「総重量限度緩和指定道路(118の3-A/B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A/B)」を表示する案内標識の標示板を設置する地点が同一であつて必要がある場合は、次に図示したものに準じて総重量限度緩和指定道路及び高さ限度緩和指定道路を表す旨を表示することができる。
【新設】自動二輪車二人乗り通行禁止